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帰国が困難な中長期滞在の外国人の方への在留資格

JVA

更新日:2021年10月14日







日本においては、新型コロナウイルスの勢いがようやく弱まって、

緊急事態宣言も、1都3県北海道を除いて解除されました。

しかしながら、まだ依然として飛行機が飛ばず、依然として多くの中長期滞在の

外国人の方々に帰国困難な状況が続いていることから、このような外国人の方々に対し、

入管は、今後(5/21/2020)以降は、「特定活動6か月」を許可するとのことです。


結果、今後はこうなります。↓


**帰国が困難な中長期滞在に許可される在留資格(5/21/2020以降)**


①「留学」の在留資格で在留していたまたは在留中の方で、就労希望の方


 今まで→「短期滞在90日」を許可。

 5/21/2020から→「特定活動・28時間以内のアルバイト可 6か月」を許可


(ただし1/1/2020以降に教育期間を卒業・修了した方のみ)

(もし、「留学」の期間内に資格外活動許可を許可されていれば、

 28時間以内のバイトもOK。改めて許可を受ける必要なし)



②「技能実習」または「特定活動※」の在留資格で在留していたまたは在留中の方で、

  就労希望の方

※ インターンシップ(9号)、外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)

  製造業外国人従業員(42号)


 今まで→「特定活動・就労可 3か月」を許可。

 5/21/2020から→「特定活動・就労可 6か月」を許可。



③その他の在留資格で在留中の方、就労を希望しない①と②の方

 

今まで→「短期滞在90日」を許可。

5/21/2020から→「特定活動・就労不可 6か月」を許可。



これでなんとか新型コロナウイルスが収束するまで凌げるとよいのだけれど。。。

やむを得ない事情にもかかわらずオーバーステイにならずに配慮されたものであると

思いますが、ここは、ひとつ、将来また日本に滞在する日のために、履歴をきれいに

保つべく、新しく許可された在留資格の期限の管理や、活動範囲の確認などは

きちんとしておきたいところです。



   

 


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