永住許可とは/Permanen residence
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。永住許可を受けた外国人は「永住者」の在留資格により日本に在留することになります。
在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
帰化申請と同様に、永住許可申請書の作成や添付書類の収集は煩雑でたいへんな労力がかかります。
専門家(行政書士など)に相談することによって、時間をかけずに手続きをすすめることができます。
永住許可の要件
1.素行善良要件
法律を遵守し住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(前科、判事履歴、運転履歴、納税状況、年金支払い状況等)
年金や健康保険の未加入や未納により、不許可となることが増えています。
違反歴、税金等の納付状況について、不安のある方はご相談ください
2.居住要件
引き続き10年以上日本に住所を有すること。
(その内就労期間が5年以上)
*原則10年在留に関する特例があります。(下記 3 参照)
3.生計要件
日常生活において、公共の負担にならず、かつ、その者の職業又は資産等から見て、
将来において安定した生活が見込まれること
*本人に安定した収入がなくても、配偶者等を含めた世帯単位で安定した生活が見込まれればよい
4.現に有している在留資格の在留期間が「3年以上」であること
現在の在留資格について最長の在留資格をもって在留していることが必要です。
在留期間10年の特例
日本人等と結婚して、実質的な婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合や「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合など、一定の条件を満たしている場合は在留期間が10年に満たなくても永住権が認められる場合があります。
また、「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留している場合(「高度専門職省令」に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められる場合は1年)や、3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を起点として70点以上の点数を有していたことが認められる場合(80点以上の点数を有していたことが認められる場合は1年)にも優遇措置が設けられています。優遇措置の詳細については当事務所にお問い合わせください。 Click here ➡
帰化申請とは/Naturalization application
「自分から願い出て、自国の国籍を捨て、他国の国籍を得て、他国民となること」を帰化と言います。
日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされ(国籍法第4条)、これにより、日本人と同等の権利を取得することができます。法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示され、その告示の日から効力が発生します。(国籍法第10条)。
帰化すると、自国の国籍を捨てることになりますが、一生涯日本に住み続けて、日本人と同等の権利を取得したい場合は帰化することをお勧めします。帰化申請書類の作成や添付書類の収集は煩雑でたいへんな労力がかかります。専門家(行政書士など)に相談することによって、時間をかけずに手続きをすすめることができます。帰化申請は、ご家族全員でされることをお薦めしております。
以下の要件を満たす方は、申請が可能です。
1.居住条件 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
(その内就労期間が3年以上)
2.能力条件 20歳以上で、本国法(母国の法令)によって行為能力を有すること。
(外国籍の場合、その国の法律上「成年」になっていればよい)
*未成年者は、両親と同時申請の場合に申請が可能です。
3.素行条件 素行が善良であること。
(前科、判事履歴、運転履歴、納税状況、年金支払い状況等)
*交通違反は過去5年間の違反経歴が問われます。
違反歴、税金等の納付状況について、不安のある方はご相談ください。
4.生計条件 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産、又って生計を営むことができること。
*現在の収入や資力を証明する書類によって、日本で安定した生活が証明する必要があります。
5.思想要件 日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、
また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような加入していないこと。
6.重国籍防止条件 日本の国籍の取得によって、もとの国籍を失うこと。
*国によって国籍の喪失の要件が異なっていますので、注意が必要です。
7.日本語能力要件 日本語の読み書きができること。
*意思疎通できる程度に話せることと、小学校低学年の読み書きのレベルがとなっています。
8.その他、重視されている条件
日本の社会に順応していること。
(生活環境や職場環境など、日本人と変わらない日常生活を送っ ている)
帰化の動機が、本心からでたものであること。
(日常の言動や人間関係によっても、本心であると認められる)など。