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在留資格とは

外国人が、日本で一定期間適法に滞在することができる資格を「在留資格」と言います。

在留資格は外国人1人に対し1つずつ付与されるもので、一人に複数の在留資格が与えられることはありません。

例えば「技術・人文知識・国際業務」といった就労するための在留資格を「就労ビザ」と呼ぶことがありますが、本来は「在留資格」と「ビザ(査証)」は区別されるものです。

日本に在留する外国人は、その在留資格と在留期間の範囲内であれば自由に安心して活動することが出来るのです。

したがって、その在留資格を変更したい(在留資格変更許可申請)、在留期間を延長したい(在留期間更新許可申請)場合などは、日本の法令に基づいて新たに入国管理局で許可を受けなければなりません。

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

 (注1)平成31年4月1日から

(注2)介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・舶用工業、

    自動車整備  航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(平成30年12月25日閣議決定)

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

​就労の可否は指定される活動によるもの

就労が認められない資格(*)

*資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

出典:出入国在留管理庁HP

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