
東京都のスタートアップビザ制度(外国人創業人材受入促進事業)をご存じですか?東京都では、規制緩和により外国人の東京での創業をスムーズにする特例制度を設けています。
2016年1月から募集を開始した東京都のスタートアップビザ制度を利用すれば、6か月の猶予をもって創業の準備をすることができます。
通常の「経営・管理」ビザでは、会社を設立した後でなければビザを申請することができません。もしもビザの申請が不許可となった場合には、事業を開始できないのはもちろん、オフィスの賃貸料等の投資がムダになってしまいます。
この点、このスタートアップビザ制度を利用すれば、投資のリスクを最小限に抑えることができるだけでなく、スピーディーに事業をスタートすることができます。
このように、これから新たにビジネスを始めたい外国人にとってメリットの大きいスタートアップビザ制度ですが、この制度を利用できるのは新規入国者に限定されます。したがって既にオフィスが確保されているような場合は対象となりません。また、東京都の特例制度になりますので、言うまでもなくオフィスや店舗は東京都に設けなければなりません。
この東京都のスタートアップビザ制度には、明確な業種制限が設けられていませんが、事業計画においては、事業の新規性があること、他社との差別化ができていること、東京の経済活性化につながること等の条件が重要視されます。
「Office Tokyo Visa Assistance」では、「ビジネスコンシェルジュ東京」への申請書類作成、面談のサポート、申請代理などをトータルでアシストいたします。まずは、無料ご相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。短期滞在で日本に滞在されている方は、面談でのご相談も無料になります。
Comments