「経営・管理」ビザの許可基準見直しと既存ビザ保持者の留意事項
- Office JVA

- 13 時間前
- 読了時間: 3分

出入国管理及び難民認定法の省令改正に伴い、2025年10月16日から在留資格「経営・管理」の基準が見直されました。今回の改定は、実体のないペーパーカンパニーを排除し、日本国内で持続可能かつ確実な事業活動を行う経営者を適切に受け入れることを目的としています。
1. 主な見直しポイント(要件の複合化・厳格化)
従来の基準では「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たすことが条件とされていましたが、新基準では資本金3,000万円以上および常勤職員1名以上の同時確保など、複数の要件を並行して満たすことが求められます。
あわせて、申請者本人または職員の「日本語能力(JLPT N2以上など)」、関連分野における「学歴・経歴要件」、ならびに中小企業診断士や税理士等「専門家による事業計画書の評価・確認」が新たに義務付けられました。
2. 既存保持者における経過措置と更新時の留意事項
すでに「経営・管理」ビザを取得して事業を展開されている事業者の方に対しては、急激な変更による影響を考慮し、3年間の経過措置(猶予期間)が設けられています。
【経過措置期間】令和10年(2028年)10月16日まで
既存のビザ保持者については、上記期間内に行う更新審査において新要件へ適合していなくても、直ちに不許可となるわけではありません。ただし、現在のビジネスが順調に推移していることは前提であり、その上で3年後の経過措置終了時に新基準を満たすための合理的な計画性を有しているかが厳しく審査されます。
3.今後取り組むべき実務対応
(1)財務体制の強化および増資計画
経過措置期間が終わるまでに、資本金または事業投資総額を3,000万円以上へ引き上げられるよう、利益留保や増資に向けた中長期の財務計画を立てる。
(2)常勤職員の計画的な雇用
日本人や永住者等の対象となる常勤職員を継続的に雇用できる人件費枠を確保し、採用に向けた体制を整える。
(3)日本語能力・社内体制の整備
経営者自身の日本語資格の取得を進めるか、または要件を満たす日本語能力を有する常勤職員を配置する準備を進める。
(4)専門家による事業計画の定期評価
毎年の決算および更新時期に合わせて、中小企業診断士や税理士等の専門家による評価を受け、3年後の新要件達成に向けた進捗管理を行う。
4. 失敗が許されないビザ更新は、実績ある弊所へお任せください
2028年10月の経過措置終了に向け、「知らなかった」「準備が間に合わなかった」では済まされない厳格な審査が予想されます。更新時の不許可リスクを最小限に抑え、事業を安定して継続させるためには、今から計画的に準備を進めることが重要です。
しかし、日常の経営業務と並行して、複雑化した法改正要件を正しく把握し、専門家による事業計画評価などを揃えるのは容易ではありません。
【弊所にお任せいただくメリット】
弊所では、改正後の新基準に完全対応したサポート体制を整えております。単なる手続きの代行にとどまらず、将来の新要件クリアを見据えた総合的なコンサルティングをご提供いたします。まずは、弊所の無料相談をご活用ください。
■改正法に精通した申請サポート
■専門家ネットワークを活用した事業計画の評価・証明
■各企業様の状況に合わせたオーダーメイドのご提案



コメント