短期間で永住権がとれるケースがある?
- Office JVA
- 2021年10月22日
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永住権は、一定の要件を満たした場合にのみ申請することができますが、在留期間については、原則10年以上日本に在留していること、そのうち5年は就労資格か居住資格で在留していることが求められます。
しかし、例外として期間が短縮される場合があります。
例えば、日本人等と結婚して、実質的な婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合や「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合など、一定の条件を満たしている場合は在留期間が10年に満たなくても永住権が認められる場合があります。
また、「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留している場合(「高度専門職省令」に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められる場合は1年)や、3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を起点として70点以上の点数を有していたことが認められる場合(80点以上の点数を有していたことが認められる場合は1年)にも優遇措置が設けられています。
優遇措置の詳細については無料ご相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
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