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永住申請に「了解書」の提出が必要になりました

執筆者の写真: Office JVAOffice JVA

永住許可申請に必要な書類は、出入国在留管理庁のウェブサイトの永住許可申請に関するページに「提出資料」として定められています。永住申請をご検討中の方は、ご覧になったことが多いのではないでしょうか。

(出入国在留管理庁のウェブサイト)


ところで、2021年10月1日から、永住許可申請には「了解書」の提出が必要になったことはご存じですか?(それ以前に申請された方は追加提出の必要はありません)


先ほどの永住許可申請に関するページに、「了解書」の申請様式(PDF)のリンクが掲載されています。「了解書」は日本語版だけでなく、英語、中国語、韓国語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、タイ語の各国語版が掲載されていますので、ご自身の母国語で「了解書」を提出することができます。



「了解書」は、永住許可の申請中に、退職や転職、離婚など家族の状況が変わったとき、税金や健康保険料の支払い状況が変わったとき(滞納など)などの変更があった場合に速やかに入管に連絡することを約束するものです。


「了解書」の本文中にも、事情の変更について連絡しないまま永住許可を受けたことが判明した場合は永住許可が取り消されることがあると、しっかりと明記されていますのでご注意ください。


永住許可申請の提出書類については、お気軽に無料フォーマットより「Office Tokyo Visa Assistance」までお問い合わせください。




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