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永住者ビザの身元保証人について

  • 執筆者の写真: Office JVA
    Office JVA
  • 2021年12月24日
  • 読了時間: 2分

更新日:2022年1月13日



永住者ビザの申請をする場合には、身元保証人が必要になります。

だれでも身元保証人になれるわけではなく、身元保証人になれるのは「日本人」か「永住者」に限られています。

また、身元保証人は下記の身元保証書の他に、在職証明書や課税・納税証明書、申請人との関係を証明する書類などを提出しなければなりません。身元保証人には、日本人か永住者で、安定した収入があり、納税義務を果たしていることが求められているのです。

日本人と結婚していて、在留資格「日本人の配偶者等」から永住者に変更申請をする場合は、夫や妻(日本人)が身元保証人となります。それ以外の場合では、親しい友人や会社の上司、同僚等に身元保証人を頼むことが多いようです。


「身元保証人」と聞くと、保証の範囲を確認する前に引き受けることを躊躇するされる方が多いと思いますが、入管法における保証の範囲は次の三つに限られます。


1.滞在費


2.帰国旅費


3.法令の遵守


これらについても、法律的な強制力はなく、道義的な責任にとどまります。したがって、例えば身元保証を引き受けた永住者が法的に罪を犯したとしても、身元保証人が損害賠償などの責任を追及されることはありません。


このように、身元保証人の保証の範囲は限られているものの、なかには「身元保証人が見つからない」あるいは「頼んでみたが、断られた」などの理由で、保証人の代行業者を利用しようとする方がいらっしゃいます。申請の際には、通常ですと申請人と身元保証人との関係を証明する書類を提出しますので、代行業者が身元保証人となって申請した場合、審査では不利益となる可能性もでてきます。このような理由から、身元保証人の代行については注意が必要で、当事務所ではお勧めしておりません。詳しくは「Tokyo Visa Assistance」までお気軽にお問い合わせください。





身元保証書(英語版)     身元保証書(日本語版)PDFはこちら→


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