新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、これまで3月又は4月中に在留期間の満了を迎える方に関して在留資格申請の一部について更新や申請期間が延長されていましたが、4月3日付で変更がありました。
変更点として、新たに5月、6月中に在留期間の満了日(※)を迎える方についても取り扱いの対象とするとともに、3月又は4月中に在留期間の満了日を迎える方も含めて在留期間満了日から3か月後まで受け付けることが可能になりました。また、「短期滞在」の在留資格で在留中の方も対象に加えられました。
(※)本邦で出生した方など3月、4月、5月又は6月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
出入国在留管理庁のHPでは、日本語の他、英語(English)、中国語簡体字(中文简体)、中国語簡体字(中文简体)、韓国語(한국어 )での記載もあります。
ご不明な点、ご相談は「Office Tokyo Visa Assistance」までお気軽にどうぞ。
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