
少し前の話になりますが、2022年3月から、在留資格の変更や更新などの許可が出て、入管に手数料を収める際に提出する「手数料納付書」の様式が新しくなりました。「手数料納付書」といってもすぐに思い浮かばないかもしれませんが、許可が出て入管に新しい在留カードを受け取りに行く際に、手数料分の印紙を貼って提出する、あの用紙のことです。
具体的にどこが新しくなったかと言うと、一番最後の申請人の署名欄のところが署名から記名に変更になったのです。
一見取るに足らない変更のような気もしますが、私たちのような申請取次行政書士をはじめとする申請取次者にとっては、申請人からの署名をいただく箇所が一つ減っただけでも嬉しいものです。
今回のような署名から記名への変更のほか、話題となった押印の廃止や手続きのオンライン化など昨今の行政手続きは、ようやく利用者側のニーズに沿った改革がなされるようになりました。
私たちの事務所でも、積極的に入管オンライン申請手続きを利用するなどして,お客様の負担減とよりスピーディーな申請を目指しています。もちろん、これまで通り、丁寧なヒアリングとお客様にご納得していただくまでご説明する姿勢は変わりません。手続きの変更に関することなど、お気軽に「Tokyo Visa Assistance」にお問い合わせください!
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